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? 旅客不定期航路事業
「旅客不定期航路事業」とは、一定の航路に旅客船を就航させて人の運送をする不定期航路事業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における人の運送をする不定期航路事業、特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする不定期航路事業及び年間30日以内の短期間人の運送をする不定期航路事業を除く。)である(法21-?)。
? 遊覧旅客不定期航路事業
「遊覧旅客不定期航路事業」とは、旅客不定期航路事業のうち起点が終点と一致する航路であって寄港地のないものにおいて営む事業をいう(法21-?)。
? 船舶貸渡業
「船舶貸渡業」とは、船舶の貸渡し(期間よう船を含む。以下同じ)又は運航の委託をする事業をいう(法2-?)。
「船舶の貸渡し」とは、通常商法第四編(海商)に規定されている船舶の賃貸借(裸傭船)をいうが、本法では、この他に実際の商慣習として行われている定期よう船及び運航委託をも含めるものである。
? 海運仲立業
「海運仲立業」とは、物品海上運送又は船舶の貸渡し、売買若しくは運航の委託の媒介をする事業をいう(法2-?)。
? 海運代理店業
「海運代理店業」とは、船舶運航事業又は船舶貸渡業を営む者のために通常その事業に属する取引の代理をする事業をいう(法2-?)。
〔参考〕(旧)海上運送取扱業→(新)貨物運送取扱事業
サービスの多様化・高度化の進展により、貨物運送取扱事業(他の運送機関を使って貨物を運送することを引き受ける事業、他の運送機関に運送貨物の取次ぎを行う事業等。)が著しく発展したため、従来各事業法ごとに規定されていた運送取扱事業の制度を一本化した貨物運送取扱事業法が制定(平成元年12月19日法律第82号、平成2年12月1日施行)され、事業規制の簡素化・合理化を図った。これにより従来、海上運送法により規定されていた海上運送取扱業は、貨物運送取扱事業(利用運送事業・運送取次事業)と名称を改め、貨物運送取扱事業法に取り入れられた。

 

 

 

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